地理学

【都市公園とは】種類・役割・歴史をわかりやすく解説

都市公園とは

都市公園とは、都市計画法に基づき地方公共団体や国により設置される公園又は緑地のことを指します。

都市公園の起源は1873年に求められ、その始まり以来、多くの都市公園が整備されてきました。近年では民間の介入など、さまざまな取り組みがおこなわれています。

この記事では、

  • 都市公園の種類・役割
  • 都市公園の歴史

をそれぞれ解説していきます。

好きな箇所から読み進めてください。

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1章:都市公園とは

1章では定義的な説明を中心に、都市公園を概説します。都市公園の歴史は2章で解説しますので、用途に沿って読み進めてください。

このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。

1-1:都市公園の定義・法律上の扱い

まずは、都市公園を法的な定義に沿って紹介していきますが、これから紹介する定義や区別を必ずしも覚える必要はありません。「都市公園には多くの種類があり、さまざまな機能があるんだ」といったイメージをもつことができれば、十分です。

1-1-1:都市公園法における定義

さっそくですが、都市公園とは、都市公園法第2条に定められる都市施設であり、以下のように定義されています2都市公園法最終閲覧日2020年8月30日

一都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地

二次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの

イ一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)

ロ国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地

このようにみると、都市公園と言っても整備主体やその規模は多様であることがわかります。それでは次に、都市公園の種類はどのようなものがあるのかについて、具体的に解説します。

1-1-2:都市公園の種類

簡単にいえば、都市公園の種類は、以下のとおりです。

  • 住区基幹公園・・・日常生活圏を単位として設置される
  • 都市基幹公園・・・1つの市町村の区域を単位として設置される
  • 大規模公園・・・1つの市町村を超えた広域圏を単位として設置される
  • 国営公園、緩衝緑地など

ここからさらに、住区基幹公園は、面積規模別に「街区公園「近隣公園「地区公園」の3種に分類されます。また、都市基幹公園は「総合公園」と「運動公園」に分類されます。大規模公園は、「広域公園」と「レクリエーション都市」に分類されます31) 平塚勇司『都市公園のトリセツ 使いこなすための法律の読み方』(学芸出版社)10頁

それぞれの概要を以下に記載します。

※繰り返しますが、専門家ではない限り、これらの区分を覚える必要はありません。

住区基幹公園

  • 街区公園:主に街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1箇所当り面積0.25haを標準として配置する
  • 近隣公園:主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1箇所当り面積2haを標準として配置する
  • 地区公園:主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、1箇所面積4haを標準として配置する

都市基幹公園

  • 総合公園:都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当り面積10~50haを標準として配置する
  • 運動公園:都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1箇所当り面積15~75haを標準として配置する

大規模公園

  • 広域公園:主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーションに対応することを目的とする公園で、1箇所程度面積50ha以上を標準として配置する
  • レクリエーション都市:大都市その他の都市圏から発生する広域レクリエーションに対応することを目的とする公園で、都市計画公園1、000ha、うち都市公園500haを標準として配置する

国営公園

都道府県の区域を超えるような広域的な利用に供することを目的として国が設置する大規模な公園にあっては、1箇所当り面積おおむね300ha以上を標準として配置する

緩衝緑地等

  • 特殊公園:風致公園、動植物公園、歴史公園等、特殊な公園
  • 緩衝緑地:大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害防止を図ることを目的とする緑地
  • 都市緑地:主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るために設けられる緑地で、0.1ha以上を標準として配置する
  • 緑道:災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性および快適性の確保等を図ることを目的とした植樹帯及び歩行路又は自転車路を主体とする緑地 で幅員10~20mを標準とし、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する
  • 都市林:市街地およびその周辺においてまとまった面積を有する樹林地等において、その自然的環境の復元を図れるよう十分配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する
  • 広場公園:市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施設の利用者の休憩のための休養施 設、都市景観の向上に資する修景施設等を主体に配置する

どうでしょう?都市公園には多くの種類があり、さまざまな機能を持っていることがわかったと思います。

では一体、社会において都市公園に期待される役割・機能があるのでしょうか?



1-2:社会における都市公園の役割・機能

結論からいえば、都市公園の役割・機能は「存在効果」「利用効果」に大別されます。4国土交通省ホームページ「新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について: 都市公園のストック効果向上に向けた手引き」最終閲覧日2020年8月28日

国土交通省が示した概要は、以下のとおりです。

存在効果の概要

  • 都市形態規制効果:無秩序な市街化の連坦の防止、都市の発展形態の規制・誘導
  • 環境衛生的効果:ヒートアイランドの緩和、都市の気温の調節、騒音・振動の吸収、防風、防塵、大気汚染防止、省エネルギー効果等
  • 防災効果:大規模地震火災時の避難地、延焼防止、爆発等の緩衝、洪水調節、災害危険地の保護等
  • 心理的効果:緑による心理的安定効果、美しく潤いのある都市景観、郷土に対する愛着意識の涵養
  • 経済的効果:緑の存在による周辺地区への地価上昇等の経済効果、地域の文化・歴史資産と一体となった緑地による観光資源等への付加価値

利用効果の概要

  • 心身の健康の維持増進効果
  • 子どもの健全な育成効果
  • 競技スポーツ、健康運動の場
  • 教養、文化活動等さまざまな余暇活動の場
  • 地域のコミュニティ活動、参加活動の場

これらの効果に加えて、近年では、国土交通省により、社会資本のストック効果である「安全・安心効果」「生活の質の向上効果」「生産拡大効果」と前述の都市公園に期待される効果等を踏まえ、都市公園のストック効果として以下の9つに分類・整理されています51) 平塚 前掲書 38頁

※ストック効果とは、整備された社会資本が機能することによって、整備直後から継続的に中長期にわたり得られる効果のことを意味する。

  • 防災性向上効果:災害発生時の避難地、防災拠点等となることによって都市の安全性を向上させる効果
  • 環境維持・改善効果:生物多様性の確保、ヒートアイランドの解消等の都市環境の改善をもたらす効果
  • 健康・レクリエーション空間提供効果:健康運動、レクリエーションの場となり心身の健康増進等をもたらす効果
  • 景観形成効果:季節感を享受できる景観の提供、良好な街並みの形成効果
  • 文化伝承効果:地域の文化を伝承、発信する効果
  • 子育て、教育効果:子どもの健全な育成の場を提供する効果
  • コミュニティ形成効果:地域のコミュニティ活動の拠点となる場、市民参画の場を提供する効果
  • 観光振興効果:観光客の誘致等により地域の賑わい創出、活性化をもたらす効果
  • 経済活性化効果:企業立地の促進、雇用の創出等により経済を活性化させる効果

このように、今後はこれまでに整備された都市公園のストック効果の向上が期待され、それに向けた取組みが推進されていくと考えられます。



1-3:日本の都市公園の数・規模

では一体、現在どのような都市公園がどの程度ストックとして整備されているのでしょうか?この点について実際の整備数のデータを基に解説します。

2019年3月末現在の我が国の都市公園の整備状況は、以下のとおりです61) 国土交通省ホームページ「都市公園データベース:都市公園等整備の現況」(https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/t_kouen/pdf/01_h30.pdf)最終閲覧日2020年8月28日

箇所数のランキング

  • 街区公園:88052箇所
  • 都市緑地が8939箇所
  • 近隣公園が5792箇所

総面積のランキング

  • 総合公園が26099ha
  • 都市緑地が16259ha
  • 広域公園が14906ha
  • 街区公園が14198ha

これらをみると、街区公園が既存のストックとして最も多く整備されていることがわかります。

街区公園は、前述のように「主に街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園」であるため、我々にとって最も身近な公園です。さらにストック効果を向上させることが出来れば、より良い都市環境の形成に寄与するものと考えられます。

1章のまとめ
  • 都市公園とは、都市計画法に基づき地方公共団体や国により設置される公園又は緑地のことを指す
  • 都市公園の種類は様々であり、さらにこれらの有する役割・機能も多様である
  • 既存の都市公園のストックとしては、我々にとって最も身近な街区公園が最も多く、ストック効果を向上させることが出来れば、より良い都市環境の形成に寄与するものと考えられる
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2章:都市公園の歴史

さて、2章では都市公園の歴史を振り返り、将来的な展望を解説します。

2-1:都市公園の整備の変遷

現在の都市公園が成立してきた背景に関しては、東京大学の寺田が以下の書物において詳しく提示してます7寺田徹「5章 都市緑地 -都市と自然を接続する」『都市計画学 変化に対応するプランニング』中島直人・村山顕人・髙見淳史・寺田 徹・樋野公宏・廣井 悠・瀬田史彦 著、106-129頁、学芸出版社

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都市公園の起源としては、1873年に政府から出された太政官布告が挙げられます。この布告は、にぎわいのある寺社の境内や花見の名所に対して、住民にとってのレクリエーションの場を「公園」という新たな地目を与えることを通達したものです。

この布告の結果、以下の5つの公園が整備させました。

  • 浅草公園(浅草寺)
  • 芝公園(増上寺)
  • 上野公園(寛永寺)
  • 深川公園(富岡八幡宮)
  • 飛鳥山公園(飛鳥山)

そして、以後、全国で公園の開設が進められていきます。

その後、1919年には旧都市計画法が制定され、都市公園は都市計画施設として位置づけられました。1923年に発生した関東大震災では、都市公園が避難場所や火災延焼の防止の役割・機能を有していることが実証され、復興事業の中で公園整備が進められてきました。

しかし、戦災復興から高度経済成長期を経る中で、戦前に設置された都市公園は、GHQによる接収や、公共施設等への転換等による改廃等の課題が生じました。これらの課題に対応するために、都市公園の用途の制限やみだりな廃止の禁止をする等を定めた都市公園法が1956年に制定されました。

また、戦災復興や高度経済成長期の社会資本整備の中では、都市公園は道路や港湾等に対し優先度が低く、整備は遅れていました。この状況に対して、1972年に都市公園等整備緊急措置法が制定されました。

これに基づく2002年までの都市公園整備5箇年計画により、都市公園の本格的な計画的整備が進められてきました。

このようにして、太政官布告に始まった都市公園は、震災復興、戦災復興、高度経済成長期の状況に応じて、都市公園法の制定や計画的整備の推進がなされていったのです。



2-2:都市公園のこれから

今後の都市公園を含めた緑とオープンスペース施策の新たなステージとして、国土交通省は、これまでの「経済成長、人口増加等を背景とし、緑とオープンスペースの量の整備を急ぐステージ」からの移行を目指しています。それは具体的に、以下の内容を指します81) 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課『新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について(新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会最終報告書)』12頁

社会が成熟化し、市民の価値観も多様化する中、都市基盤も一定程度整備されたステージにおいて、緑とオープンスペース政策は、緑とオープンスペースが持つ多機能性を都市のため、地域のため、市民のために発揮すべく、そのポテンシャルを最大限発揮させるための政策へ移行すべき

つまり、新規整備の推進から既存ストックの活用へとシフトチェンジする段階へと移行すると言えます。

そして、この新たなステージで、都市公園が重視すべき観点として、以下の3点が挙げられています91) 国土交通省 都市局 公園緑地・景観課、前掲書15-17頁

  1. ストック効果をより高める
  2. 民間との連携を加速する
  3. 都市公園を一層柔軟に使いこなす

それぞれ解説していきます。

2-2-1: ストック効果をより高める

①について、個々の都市公園をその特性に応じて使いこなすための戦略的なマネジメントを行う取組がみられます。具体的には、「パークマネジメント計画」を策定する取組がみられます101) 国土交通省ホームページ「新たなステージに向けた緑とオープンスペース政策の展開について: 都市公園のストック効果向上に向けた手引き」(https://www.mlit.go.jp/common/001135262.pdf)最終閲覧日2020年8月28日

たとえば、次のような事例があります。

東京都

  • 顧客満足度の高い公園経営の概念を導入し、都市公園の特性に応じた戦略的な管理運営方針を示すことで、都立公園全体の利活用推進と魅力向上を図る試みがされている

千葉市

  • 身近で小規模な都市公園について、地域住民が自ら計画を作成し、計画に基づいて管理運営を行うことで、公園の利活用を推進し、魅力向上や地域活性化を図る試みがされている

今後、大規模な都市公園では、東京都の事例のような公園経営の観点から取組が推進されると考えられます。また、既存ストックの中で最も多くを占める街区公園のような小規模な都市公園については、千葉市の事例のように地域住民の意向を踏まえた取組も盛んになるでしょう。

2-2-2: 民間との連携を加速する

②について、特に大きな動きとしては、2017年の都市公園法の改正により、「公募設置管理制度(Park-PFI)」が創設されました11 国土交通省ホームページ「都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されました: 都市公園法改正のポイント」(https://www.mlit.go.jp/common/001248733.pdf)最終閲覧日2020年8月29日

簡単にいえば、Park-PFIとは、民間活力による新たな都市公園の整備手法を創設し、公園の再生・活性化を推進するための制度です。国土交通省 都市局 公園緑地・景観課のガイドラインによると、次のような期待が込められています12国土交通省 都市局 公園緑地・景観課「都市公園の質の向上に向けたPark-PFI活用ガイドライン」https://www.mlit.go.jp/common/001197545.pdf, 最終閲覧日8月30日

都市公園に民間の優良な投資を誘導し、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便の向上を図ることが期待される

これまでも、都市公園内では民間事業者によるカフェ等の出店はなされていましたが、Park-PFIの創設により、設置期間や占用等の特例措置がなされました。

そして、より民間事業者が都市公園への出店しやすくなり、ひいては公民連携の推進が期待できる状況となりました。Park-PFIによる取組は、今後、特に総合公園等の規模の大きな都市公園で導入が進められていくと考えられています。

2-2-3: 都市公園を一層柔軟に使いこなす

最後に、③について、具体的な取組としては都市公園、特に街区公園の機能・立地の再編整備が行われています。これまでの街区公園の整備は、画一的に行われてきており、同じような機能のものが近接して立地していることが多くなっていました。

このような状況について、椎野は街区公園等の立地・利用状況を分析し、面積や児童による使われ方を考慮した再編整備が必要であると述べています131) 椎野 亜紀夫「児童利用の多寡から見た都市公園再整備の優先付けに関する考察」『都市計画論文集』44(3)560-565頁。また、実際に、神奈川県二宮町等で、利用状況等の地域の実状を踏まえ、廃止や統合を含めた街区公園等の再編整備計画が策定されています141) 二宮町ホームページ「二宮町公園統廃合計画」(http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/toshi/toshiseibi/koenryokuchi/r08/1477376258816.html)最終閲覧日2020年8月28日

今後、住民のニーズや利用実態に応じて、街区公園の機能や立地の再編整備が多くの地域で推進されていくでしょう。

2章のまとめ
  • 都市公園の起源は、にぎわいのある寺社の境内や花見の名所に対して、住民にとってのレクリエーションの場を「公園」という新たな地目を与えることを通達した太政官布告であった
  • 関東大震災、戦災復興、高度成長期を経る中で、都市公園法や都市公園の計画的整備の推進がなされてきた
  • 今後は、都市公園の新規整備から、既存の都市公園のストック効果の向上に向けた、「パークマネージメント」、「公民連携の推進」、「廃止や統合を含めた立地・機能の再編」の新たなステージへと移行する必要がある
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3章:都市公園について学べるおすすめ本

都市公園について、理解できましたか?

さらに深く知りたいという方は、以下のような本をご覧ください。

おすすめ書籍

オススメ度★★★ 平塚勇司『都市公園のトリセツ』(学芸出版社)

2017年に都市公園法が改正されてから、様々な法律の読み方についての解説本が出版されていますが、本書はQ&A方式での開設や事例紹介などわかりやすい内容となっています。主に実務担当者向けではありますが、都市公園に興味のある学生にとっても良い解説本であると思います。

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オススメ度★★★ 中島直人・村山顕人・髙見淳史・寺田 徹・樋野公宏・廣井 悠・瀬田史彦『都市計画学 変化に対応するプランニング』(学芸出版社)

本書は、都市計画について、最新の動向を踏まえて解説しています。その中で、都市公園については、都市緑地という大きなカテゴリーの一部として記載されています。都市公園に係る過去からの成立過程や最新動向が時系列でわかりやすく整理されています。また、都市公園のみならず、都市緑地全体についても体系的な理解が深められる良書です。

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まとめ

最後にこの記事の内容をまとめます。

この記事のまとめ
  • 都市公園とは、都市計画法に基づき地方公共団体や国により設置される公園又は緑地のことを指す
  • 都市公園の起源は、にぎわいのある寺社の境内や花見の名所に対して、住民にとってのレクリエーションの場を「公園」という新たな地目を与えることを通達した太政官布告であった
  • 今後は、都市公園の新規整備から、既存の都市公園のストック効果の向上に向けた「パークマネージメント」「公民連携の推進」「廃止や統合を含めた立地・機能の再編」の新たなステージへと移行する必要がある

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引用・参考文献