政治史

【日米修好通商条約とは】その内容や不平等な点を簡単に解説

日米修好通商条約とは

日米修好通商条約(The Treaty of Amity and Commerce between Japan and the United States)とは、安政5年6月19日に日本とアメリカ合衆国が結んだ通商条約のことです。

日米修好通商条約の締結を皮切りに、幕府はその年にオランダ・ロシア・イギリス・フランスとも通商条約を結び、いわゆる「安政の五カ国条約」の締結に至りました。これによって、日本は「開国」へと一気に進んでいきます。

この記事では、

  • 日米修好通商条約の背景・内容
  • 日米修好通商条約の影響

について詳しく解説します。

ぜひ読みたい所から読んで勉強に役立ててみてください。

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1章:日米修好通商条約とは

まず、1章では日米修好通商条約を概説します。2章では日米修好通商条約の学術的な議論に関して詳しく解説しますので、用途に沿って読み進めてください。

このサイトでは複数の文献を参照して、記事を執筆しています。参照・引用箇所は注1ここに参照情報を入れますを入れていますので、クリックして参考にしてください。

1-1:日米修好通商条約の要点・背景

嘉永7年(安政元年/1854)3月3日に締結された日米和親条約では、下田の開港とアメリカ領事官の駐在が決められました。(→日米和親条約についてはこちら

その領事官として赴任したのが、タウンゼント・ハリスです。安政3年(1856)7月21日、アメリカ駐日総領事ハリスは下田に到着します。そして、以下のような要求をします。

  • 下田の玉泉寺にはアメリカ総領事館が設置され、ハリスは日本側に対して通商の自由と通貨交換の比率を取り決めることを要求した
  • つまり、アメリカは本格的に日本との通商条約締結に打って出た

そして、安政4年(1857)5月26日、日米修好通商条約の先駆けと言える全9条の下田条約が締結されます。これはアメリカ総領事ハリスと下田奉行井上清直らによって結ばれたものです。

これまでイギリス・ロシア・オランダに対して幕府が日米和親条約以上に許した事項をアメリカにも適用するべきであるという趣旨のもとで結ばれます。

つまり、日米和親条約以降にイギリス・ロシア・オランダとも和親条約を結んでおり、それらの内容を日米間でも適用するように取り決めを行なうということです。

1-1-1:下田条約

下田条約の内容を、簡単に要約します。

下田条約の内容

  • アメリカに対して長崎を開港することを明記した
  • 下田・箱館におけるアメリカ人の居住権と箱館におけるアメリカ副領事の任命を行なうこと
  • 日米間の金銀貨幣の同量の自由交換を行なうこと
  • アメリカ側の片務的領事裁判権の認定
  • アメリカ船の必要品の購入は金銀または物品で支払うこと

他にも、第2条(下田・箱館におけるアメリカ人の居住権と箱館におけるアメリカ副領事の任命を行なうこと)以外は即時に適用されることが明記されました。

※この下田条約に至るまでの約10ヶ月の日米交渉については、麓慎一氏の『開国と条約締結』に詳述されていますので、ご参照ください。

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1-1-2:通商条約締結のための交渉と勅許

ハリスは、江戸での本格的な通商条約締結のための日米交渉を要求します。幕府側も遂にそれを認め、10月にハリスは江戸に向かい、江戸城にて将軍徳川家定にアメリカ国書を渡して条約交渉を求めます。

12月に入ると、幕府はハリスに条約交渉を許可し、日本側の全権として井上清直・岩瀬忠震が任じられます。さらに、幕府はこの時も日米条約についての意見書を全国の大名から求めます。幕府が外交政策を独占する状況には完全に風穴が開けられていたと言えます。

ハリスの交渉は、かなり強引な部分もありましたが、日米間の通商条約交渉は一旦妥結となります。ここで、次のような問題が生じます。

  • 同じ頃に将軍徳川家定によって条約調印に際して勅許(天皇の許可)を得るべきであるとする命令が出た
  • これで天皇が納得して条約調印を許していれば、事態に波風が立たずに済んだことが、孝明天皇は条約調印に対して否定の立場を表明することになった

安政5年(1858)6月18日、井上清直・岩瀬忠震がアメリカとの通商条約交渉を行ないます。

大老井伊直弼だけが勅許を得るまで条約調印を延期することを唱え、岩瀬忠震らは反対の立場を表明していました。しかし、翌日の19日に日米修好通商条約の締結が行われます。

日米修好通商条約のこの締結を皮切りに、幕府はその年にオランダ・ロシア・イギリス・フランスとも通商条約を結び、いわゆる「安政の五カ国条約」の締結に至ります。これによって、アメリカとの条約締結は、日本が一気に「開国」となっていきました。

また、日米修好通商条約の締結は、その後の政局に波紋を起こしました。

  • 孝明天皇が条約調印の勅許を出さなかったことで、日米修好通商条約が「違勅調印」と言われて非難されたからである
  • 政治状況を考えると、日米修好通商条約の締結は「攘夷」運動激化の時代に突入していく契機と言える



1-2:日米修好通商条約で締結された内容

さて、日米修好通商条約は、文字通り「通商」を日米間で行うことを取り決めたものです。

つまり、ペリー再来航の際に結ばれた「日米和親条約」では通商の実施が正式に決められていたわけではないので、「日米修好通商条約」は和親条約を発展させたものであると位置づけられます。

これによって、日本は実態的には「開国」したと言われるようになります。以下に日米修好通商条約の要点を解説します2「日米修好通商条約」の史料文言は、大久保利謙編『近代史史料』(吉川弘文館、1965年)9~12頁

第一条

第一条では、日本とアメリカの親睦を前提として、日米相互の外交官の任命と外交官がそれぞれの国で動き回れることを保証するように明記しています。

向後日本大君(※将軍)と亜墨利加合衆国と、世々親睦なるへし、日本政府は、華盛頓(※ワシントン)に居留する政事に預る役人を任し、又合衆国の各港の内に居留する諸取締の役人、及ひ貿易を処置する役人を任すへし、其政事に預る役人及ひ頭立たる取締の役人は、合衆国に到着の日より其国の部内を旅行すへし、合衆国の大統領は、江戸に居留するチフロマチーキ、アゲントを任し、又此約書に載る亜墨利加人民貿易のために開きたる、日本の各港の内に居留するコンシュル又はコンシュラル、アケント等を任すへし、其日本に居留するチフロマチーキ、アケント並にコンシュル、ゼネラールは、職務を行う時より日本国の部内を旅行する免許あるへし

第二条

第二条では、日本とヨーロッパ諸国の間で外交問題が起こった際には、日本の要請によってアメリカが和親の仲介を行なうことを明記しています。

日本国と欧羅巴(※ヨーロッパ)中の或る国との間に、もし障り起る時は、日本政府の嘱に応し、合衆国の大統領、和親の媒となりて扱ふへし、合衆国の軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへし、且亜墨利加コンシュルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各国の規定によりて、友睦の計らひあるへし

第三条

第三条では、下田・箱館港以外の開港地の期限を明記しています。

下田箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開くへし

神奈川 午三月より凡十五个月の後より 西洋紀元千八百五十九年七月四日

長崎 同断 同断

新潟 同断、凡二十个月の後より 千八百六十年一月一日

兵庫 同断、凡五十六个月の後より 千八百六十三年一月一日

若し新潟港を開き難きことあらは、其代りとして同所前後に於て、一港を別に撰ふへし

神奈川港を開く後六个月にして、下田港は閉鎖すへし、

此箇条の内に載たる各地は、亜墨利加人に居留を許すへし、居留の者は、一箇の地を、価を出して借り、又其所に建物あれは、之を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへども、之を建るに托して、要害の場所を取建る事は、決して成ささるへし、此掟を堅くせんために、其建物を新築改造修補なとする事あらん時には、日本役人是を見分する事当然たるへし、

亜墨利加人建物のために借り得る一箇の場所並に港々の定則は、各港の役人と亜墨利加コンシュルと議定すへし

(後略)



第五条

第五条では、貨幣の交換について明記しています。

外国の諸貨幣は日本貨幣同種類の同量を以て通用すへし、(中略)

日本人外国の貨幣に慣はされは、開港の後凡一个年の間、各港の役所より、日本の貨幣を以て亜墨利加人願次第引換渡すへし、向後鋳替のため、分割を出すに及はす、日本諸貨幣は(銅銭を除く)輸出する事を得、並に外国の金銀は貨幣に鋳るも鋳さるも輸出すへし

第六条

第六条では、領事裁判権についてを明記しています。「コンシュル」とは領事官を意味し、この規定は「不平等条約」と言われる所以となる条項でした。

日本人に対し、法を犯せる亜墨利加人は、亜墨利加コンシュル裁断所にて吟味の上、亜墨利加の法度を以て罰すへし、亜墨利加人へ対し、法を犯したる日本人は、日本役人糺の上、日本の法度を以て罰すべし、日本奉行所亜墨利加コンシュル裁断所は、双方商人逋債等の事をも、公けに取扱ふべし、(後略)

第七条

第七条では、各開港地にてアメリカ人が自由に動き回れる範囲を決めています。

日本開港の場所に於て、亜墨利加人遊歩の規程、左の如し

神奈川 六郷川筋を限とし、其他は、各方へ凡十里

箱館 各方へ凡十里

兵庫 京都を距る事十里の地へは、亜墨利加人立入さる筈に付き、其方角を除き各方へ十里、且兵庫に来る船々の乗組人は、猪名川より海湾迄の川筋を越へからす、

凡て里数は、各港の奉行所又は御用所より陸路の程度なり、(一里は亜墨利加の四千二百七十五ヤールト、日本の凡三十三町四十八間一尺二寸五分に当る)

長崎 其周囲にある御料所を限とす、

新潟は治定の上、境界を定むべし、(後略)

第八条

第八条では、日米相互の宗教を妨げないことが明記されています。

日本にある亜墨利加人、自ら其国の宗法を念し、礼拝堂を居留場の内に置も障りなく、並に其建物を破壊し、亜墨利加人宗法を自ら念するを妨る事なし、亜墨利加人日本人の堂宮を毀傷する事なく、又決して日本神仏の礼拝を妨け、神体仏像を毀る事あるべからす、

双方の人民、互に宗旨に付ての争論あるべからす、日本長崎役所に於て、踏絵の仕来りは、既に廃せり

このように、日本はアメリカと限られた範囲内ですが、通商を中心にさまざまな交流を行なっていくことになったのです。

1章のまとめ
  • 日米修好通商条約とは、安政5年6月19日に日本とアメリカ合衆国が結んだ通商条約のことである
  • 幕府はその年にオランダ・ロシア・イギリス・フランスとも通商条約を結び、いわゆる「安政の五カ国条約」の締結に至った

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2章:日米修好通商条約の影響

さて、2章では日米修好通商条約の影響を解説していきます。

2-1:日米修好通商条約の影響

日米修好通商条約の目的は、大君(徳川将軍家)とアメリカ大統領が親睦を発展させて和親・通商について取り決めるというものです。その内容をまとめると、以下のとおりです。

  • 友好関係の維持
  • 外交におけるアメリカの仲介
  • 開港場所とルール
  • 領事裁判権
  • アメリカ人の遊歩規定
  • 自由貿易の実現
  • 貨幣条項
  • 片務的最恵国待遇

この通商条約によって、いわゆる「開国」したということになります。

外交政策の独占という幕府の特権が揺らいでいたものの、幕府は諸外国との貿易を独占する方針を立てます。幕府は、一部の特権商人と結ぶことで関税を独占し、利益を得ていきます。

さらに、諸外国は軍需品の売却については幕府だけしか認めないなど、貿易面から諸藩統制を行なっています。また、すべての輸出入品は運上所という税関を通すことも決められており、幕府の貿易管理の側面が見て取れます。

ここには、外交政策が動揺し、通商条約が締結されても幕府が諸藩統制や貿易管理を試みていた様相が見えます。

また、通商の開始は、日本の貨幣制度が大打撃を受けることになりました。貿易開始と共に日本通貨が外国通貨と自由に交換されるようになったことで金の大流失が起き、幕府は小判の金含有量を下げたことで激しいインフレーションが起こりました。



2-2:幕府の外交判断を如何にみるか

ペリー来航以降の軍事的脅威や通商条約交渉におけるアメリカ総領事ハリスの強引な交渉も合わさり、幕府の外交判断は極めて難しい選択をしなくてはならない状況が続いていました。

しかし、井上勝生が『日本の歴史18 開国と幕末変革』で指摘しているように、幕府の官僚は欧米列強の姿を正確に捉え、なかには世界情勢の変化を踏まえて積極開国論を唱える岩瀬忠震などもいました。

積極開国論とは、横浜を開港して商業都市・大坂の利権を幕府が掌握することで積極的に貿易を行なおうとする構想でした。勘定奉行の川路聖謨や水野忠徳らも開国論を主張しており、条約交渉の過程ではアメリカの主張に虚偽がないか正確に検討を加えています3井上勝生『日本の歴史18 開国と幕末変革』(講談社、2009年)216~221頁

日米修好通商条約は「不平等条約」として有名ですが、限られた時間のなかで正確に欧米列強の姿を捉えることに努めたうえで判断を行なおうとした足跡は見て取れます。

通商条約締結を突き付けられるということは、当時の日本のシステムを揺るがす重要な事態であったため、政治問題として衝撃が大きいものでした。ペリー来航以降の既成事実の積み重ねが幕府を厳しい立場に追いやったことは確かです。

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3章:日米修好通商条約について学べるおすすめ本

日米修好通商条約について理解することはできたでしょうか?もっと深く学びたい場合は、以下の本を読んでみてください。

おすすめ書籍

石井孝『日本開国史』(吉川弘文館)

日米修好通商条約を学ぶならば、この一冊をおすすめします。日本とアメリカの条約交渉過程やその他諸外国の動向など、丹念に検証されています。

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井上勝生『日本の歴史18 開国と幕末変革』(講談社)

幕末史を通史的に捉えた一冊です。日米修好通商条約の交渉過程において幕府官僚たちの外交判断を重視して叙述されています。

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まとめ

最後にこの記事の内容をまとめます。

この記事のまとめ
  • 日米修好通商条約とは、安政5年6月19日に日本とアメリカ合衆国が結んだ通商条約のことである
  • 幕府はその年にオランダ・ロシア・イギリス・フランスとも通商条約を結び、いわゆる「安政の五カ国条約」の締結に至った
  • 外交政策が動揺し、通商条約が締結されても幕府が諸藩統制や貿易管理を試みていた

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