政治学各論

【国会とは】役割・仕組み・歴史をわかりやすく解説

国会とは

国会(National Diet)とは、国家権力の最高機関であり、法律を定めることができる唯一の機関です(立法機関)。日本の場合、衆議院と参議院から構成される二院制議会です。

国会での論争はしばしば中継されているものの、実際のところ視聴率は極めて低いそうです。これは国会で何がされているのか、十分に国民が理解していないことが一つの原因と考えられます。

しかし、国会の役割・仕組みを理解し、政治に関心を持つことは国民としてとても大事なことです。

そこで、この記事では、

  • 国会の役割
  • 国会の仕組み
  • 国会の歴史

を解説していきます。

興味のある箇所から読んでみてください。

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1章:国会とは何か

1章では国会の役割や仕組みを概説します。国会の歴史を知りたい方は、2章から読み進めてください。

1-1: 三権分立と国会

まず、国会の立ち位置について三権分立の制度の中で見ていきましょう。

三権分立とは、

国の権力を3つに分けることで、一つの機関に権力が集中するのを防ぐ制度

です。

つまり、権力が濫用され民主主義が脅かされないように、三機関がお互いを監視する役割を持っています。これは、特定の勢力が権力を独占し国民の自由や権利を奪わないようにするためです。

日本の三権分立の制度では、内閣が行政権を、裁判所が司法権を、国会が立法権を担っています。(→三権分立に関して詳しくはこちら

冒頭で触れたように、国会は法律を制定できる唯一の機関であり、内閣や裁判所が独自に法律を作ることはできません。それは、「国会が国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と日本国憲法で定められていることからもわかります。

「国会が国権の最高機関」と定められているのは、国会は国民が選挙で選んだ国会議員によって成立しているから、つまり国民を代表するという国会の性質から国会は「国権の最高機関」とされているのです。



1-2: 日本の国会の役割

では、国会はどのような役割を持っているのでしょうか?

1-2-1: 法律案と予算案の審議

国会の主な役割として、法律案と予算案の審議が挙げられます。選挙で選ばれた国民の代表である国会議員が、法律案は憲法に違反していないだろうか、予算案では適切なお金の使い道がしっかり示されているだろうかということを議論し合います。

法律案の作成から制定までの流れは以下の通りです。

  • 内閣や国会議員が作成した原案が国会に提出されると、国会で法案が適切なものか審議される(委員会における議論、質疑応答、そして本会議での審議という流れ)
  • そして法律案が国会(衆参両議院)で承認されると、内閣や地方自治体といった行政機関が法律を執行する

そして、予算案は以下のように成立します。

  • 予算案の原案は政府(内閣)が財務省と連携し作成される
  • そして内閣は閣議(内閣の大臣による会議)で決定された予算案を、国会(先に衆議院)に提出する
  • 予算案は国民が払う税金の使途が示されるため、国会において審議が深く行われる(たとえば、衆議院予算委員会において、限られた与野党議員と首相含めた閣僚の間で予算案の内容をめぐり論戦が交わされる。また、公聴会では経済学者等の専門家が出席して議論がされる)
  • 最終的に衆議院本会議で予算案が賛成多数で可決されると、予算案は衆議院を通過し、参議院での審議に入る
  • 参議院でも同様の流れで審議が行われるが、憲法の規定上、参議院で年度内に予算案が可決されなくても予算案は自然成立する

1-2-2: 国会には内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣は、国会において国会議員による投票で選ばれます。また、内閣総理大臣は国会議員でなければいけないという点に注意が必要です。閣僚は国会議員でなくても可能だからです。

1-2-3: 憲法改正の発議

国会議員の一定数の賛成において、憲法改正案の原案の発議(議論、検討の開始)がされ、憲法審査会で審議されたのちに本会議で議論されます。

衆参両院の本会議で憲法改正案が3分の2以上の賛成で可決された場合、国会が憲法改正の発議を正式にしたとみなされ、国民投票へと移ります。

1-2-4: 条約の承認や弾劾裁判所の設置

国会は条約の承認や弾劾裁判所の設置も行います。条約自体は内閣が結ぶものですが、国会がその条約を承認しなければ、正式に締結したとみなされません。

また、不正を行った、あるいは不適切な行動をした裁判官を裁く権利(弾劾裁判所の設置)が国会には与えられています。これは三権分立の制度上では、立法権(国会)が司法権(裁判所)を統制する役割のことを指します。



1-3: 国会における二院制議会

冒頭の確認となりますが、日本の国会は衆議院と参議院による二院制議会です。両議院は選挙で選ばれた国民の代表である国会議員によって組織されています。二院制の意義として、二度の審議を行うことで議決の誤りを正すことができるといったことが挙げられます。

選挙制度は衆議院と参議院で以下のように異なります。

  • 衆議院の場合
    →衆議院議員の任期が4年であるため、原則4年に一回、衆議院議員総選挙が行われる。ただし、内閣が衆議院を解散した場合は、解散時に総選挙が行われる。
    ※実際には、過去の衆議院議員総選挙のほとんどが任期満了による選挙ではなく、解散総選挙。
  • 参議院の場合
    →参議院議員の任期は6年で、解散はない。ただし半数ずつ改選されるので、参議院議員通常選挙は必ず3年に一回行われる

また、国会議員の大半は政党に所属し、活動しています。政党とは政治理念や考えを同じくする人間が、その主張を実現するために結集する政治団体のことです。

国会において政党として認められるには、国会議員が5人以上所属している政治団体で、直近の国政選挙で得票全体の2%以上を占めるという条件があります。この条件を満たし、国会に政党として認められた政治団体は政党助成金を国から受け取ることができます。

政党助成金は各政党が政治活動(ポスターを作る、事務所を作る、職員を雇う等)を行うために使われます。現在国会で、政党として認められている政治団体(2020年4月時点)には以下の団体があります。

  • 自由民主党(自民党)
  • 公明党
  • 立憲民主党
  • 国民民主党
  • 日本維新の会
  • 日本共産党
  • 社会民主党
  • れいわ新撰組
  • NHKから国民を守る党

原則、国会で最も多くの議席を占めた政党の党首が、内閣総理大臣になり、その政党が政権を担います。現在は、自民党総裁(自民党党首)の安倍晋三氏が内閣総理大臣で、自民党と公明党が与党(政権を担う党)それ以外の党が野党(政権に加わらない党)です。

→政党政治について詳しくはこちら



1-4: 国会の種類

国会には「通常国会」「臨時国会」「特別国会」「参議院の緊急集会」の4種類があります。いずれの国会も招集するのは内閣です。それぞれ解説していきます。

1-4-1: 通常国会

通常国会は、原則最も会期(国会が開かれる期間)が長く、150日間あります。毎年一度、1月に国会議員が招集され始まりますので、通常6月に会期は終了しますが、会期が延長されることもあります。(会期の延長は一度だけ認められています。)

また、会期途中に国会議員の任期が切れた場合は、切れたその日に会期が終了するということになるのが特徴です。

通常国会では、

  • 施政方針演説・・・会期の始めに内閣総理大臣が一年の政治方針を述べるもの
  • 経済演説・・・経済を担当する内閣府特命担当大臣が方針を述べるもの
  • 外務演説・・・外務大臣による外交の方針を述べるもの
  • 財務演説・・・財務大臣が一年間の大まかな税金の使い道を説明するもの

が行われます。

そして、これらの演説や衆参両院において、代表質問と呼ばれる質疑が交わされます。上述したように、会期中は予算案や法律案の審議がされます。

1-4-2: 臨時国会

次に、臨時国会について説明します。臨時国会は通常国会以外で国会議員を招集したい場合に開かれるものです。臨時国会を招集できる条件は3つあります。

  • 一つ目の条件は、緊急で対策が必要になり、補正予算案や法律案を審議しなければならなくなった時に招集する。たとえば、東日本大震災が起きたときの復興費用を予算に計上した時は、内閣の招集で臨時国会が開かれた。
  • 二つ目の条件として、衆参いずれかにおいて、総議員の4分の1以上から要求があった場合は、内閣は臨時国会を招集しなければならない
  • 三つ目の条件として、衆議院の任期満了に伴う衆議院議員総選挙や参議院通常選挙が行われた後は、内閣は30日以内に臨時国会を招集しなければならない

臨時国会の会期は、両議院の議決の一致によって決められます。しかし、憲法で衆議院の優越が定められていることから、衆議院の議決によって会期が決まります。会期の延長は2度認められています。

1-4-3: 特別国会

特別国会は、衆議院の解散総選挙が行われた後に開かれるものです。内閣は解散総選挙後、30日以内に特別国会を招集しなければなりません。

特別国会では、解散総選挙後に開かれることから主に内閣総理大臣の指名が行われます。会期は臨時国会と同じく両議院の議決の一致によって決められ、二度まで延長が認められています。

1-4-3: 参議院の緊急集会

参議院は衆議院が解散された場合、自動的に閉会となります。しかし、閉会中に甚大な災害等の緊急事態が発生し、いち早く法律や予算の審議が必要になった場合に、内閣によって招集されるのがこの参議院の緊急集会です。

つまり、緊急事態でかつ衆議院が機能しない場合に、参議院が国会の権限を代行するものです。そのため、参議院の緊急集会は非常に稀です。
※参議院の緊急集会は1952年と1953年の2回しか、過去行われたことがありません1参議院「参議院のあらまし」(最終閲覧日2020年6月25日)

しかし、緊急集会で決められた措置が、開会あとの衆議院で同意を得られない場合、または10日以内に衆議院が同意を示さなかった場合はその措置の効力は無効となります。

1章のまとめ
  • 国会とは、国家権力の最高機関である
  • 国会の主な役割は、法律案と予算案の審議がある
  • 国会には「通常国会」「臨時国会」「特別国会」「参議院の緊急集会」の4種類がある

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2章:国会の成立と変遷

さて、2章では国会がどのように生まれ、時代とともにどのように変化していったのかを説明します。

2-1: 国会の起源

国会の起源は明治維新の時代まで遡ります。日本で初めて作られた立法機関は、1868年に作られた「議政官」でした。これは政体書というもので定められ、太政官(今の内閣総理大臣に近い存在)の下に置かれていました。

その後、太政官が三院に分けられ、そのうちの左院が立法府としての役割を果たすようになります。しかし、当時こうした立法機関を動かしていたのは、今のように国民から選ばれた国会議員ではなく、公卿といわれる皇族出身の人々でした。

こうした専制政治に次第に反発も高まり、議会を開設するよう求める声も高まりました。これを「自由民権運動」と呼びます。こうした運動に押された政府は、1881年にようやく国会開設の詔を発し、10年後の議会設立を約束したのです。

自由民権運動の背景から影響まで詳しくは、以下の記事で詳細に解説しています。

【自由民権運動とは】背景・影響・板垣退助の役割をわかりやすく解説

2-2: 帝国議会の誕生

そして、1889年大日本帝国憲法が発布された。そこでは、

  • 民選議員(国民の代表)により組織される衆議院
  • 華族議員(皇族や公卿出身の者)等により組織される貴族院

から成る帝国議会が誕生しました。

しかし、当時はまだ参議院は存在しておらず、代わりに貴族院という議院がありました。貴族院議員は選挙ではなく、家柄で選ばれていたため、現在と比べるとまだまだ民主主義的な制度には程遠かったです。

また、当時は税金をある一定額以上納めていないと、選挙権が与えられませんでした。納税額による制限選挙が撤廃されるのは1925年の普通選挙法が施行されてからです。

しかし、この普通選挙法で選挙権が認められたのは成年男子のみでした。つまり、女性には戦後まで選挙権は与えられることはなかったのです。



2-3: 現在の国会

戦後、GHQによる民主主義化によって1946年ようやく満20歳以上の男女普通選挙が行われました。同年、それまでの明治憲法に代わり、日本国憲法が発布され、いずれも民選議員により構成される衆議院、参議院から成る国会が規定されました。

大まかですが、私たちが現在みる国会とはこうして生まれたものです。

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3章:国会について学べるオススメ本

国会に関して理解を深めることはできましたか?ここでは、さらに勉強をするためのオススメ本を紹介します。

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実際に大臣も務めた林氏が執筆しているので、非常にリアルに国会議員の仕事が分かるのが特徴の本です。国会の仕組みについて理解を深められるのはもちろん、内閣の仕組みや日本の政治が抱える問題点までわかる本です。

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まとめ

最後にこの記事の内容をまとめます。

この記事のまとめ
  • 国会とは、国家権力の最高機関である
  • 国会の主な役割は、法律案と予算案の審議がある
  • 国会には「通常国会」「臨時国会」「特別国会」「参議院の緊急集会」の4種類がある

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引用・参考文献